「不動産屋が嘘をつくポイント|賢く節約!退去費用を減らすテクニック」
今日は【貯める力】
退去費用を下げる方法
についてお話します。
●退去時、無知は高くつく~“知らない”あなたが、カモられる~
退去時の時の清算でも
かなりの率でボッタクってくるので
お気を付けください。
けっこうやられるので
覚えておいていただきたい。
本当に
いまだにボッタクってくる
時代遅れな業者が多いです。
退去というのは
引っ越ししない人は
そんなに沢山しないので
知らない間に
請求された金額を
そのまま払ってしまいます。
なので
そこの情報格差を利用して
やりたい様にやれてしまう。
なので
知識武装していきましょう。
●無知なまま出ると、財布も泣く~“直さなくていい傷”まで請求されてない?~
騙されない為には
ざっくりガイドラインを
覚えておきましょう。
国土交通省が
というのを出しています。
ここに
・何を直さなければならないのか
・借主が負担しなければならないのか
・逆に負担しなくていい分
が書いてあるので
これは軽く
目を通しておいて下さい。
借主が
負担しなければならない部分
というのも図で出ています。

自然に損耗していく部分については
負担しなくていいんです。
それを長く住めば住む程
その自然損耗部分というのは
大きくなるから
ほとんど負担しなくて
良くなります。
原状回復というのは
・過失
・故意
によるもので
壊してしまった場合に
その部分だけ負担する。
しかも
新品にする必要は無い
という考えがあります。
通常の損耗は
直す義務はありません。
・日照りによる畳の変色
・家具の設置による床のへこみ
・壁の画鋲
・テレビ冷蔵庫の壁の黒ずみ
・フローリングのワックスがけや色落ち
・網戸の張替え
・クロスの自然な汚れ(全体ではなくメーター計算)
通常使用の損耗は
家賃に含まれる
と考えられています。
その部分は
大家が家賃から修繕する
というのが当然とされています。
全部を
新品にする必要はありません。
原状回復義務というのは
全て借りた時の状態のように
元通りにしなければならない
と思っている人がいますが
そうではない。
そこをちゃんと
知っておいて欲しい。
●負担するのは“現在の価値”~フルプライスは、ただのボッタクリ~
借主が負担するものは
以下の通りです。
・タバコのヤニや焦げ跡による
クリーニング代金や
クロス張替え
(全体ではなく当該部分)
・借主の過失により
傷を付けてしまったもの
ただし全額ではありません。
現在の価値を負担します。
壊してしまった時の
現在の価値。
耐用年数というのが有り
・クロス 6年
・畳、カーペット、
クッションフロア(CF) 6年
・エアコン 6年
・インターホン 6年
と定められています。
●負担1万円分で済むのに、2万円払ってませんか?~払う義務はある。でも“全部”じゃない。そこが罠~
実際の例を紹介します。
(例1)
入居3年で退去した場合
クロスの一面を過失で
傷つけてしまった。
(落書きした、タバコのヤニ、焦げ跡・・・)
その部分は
確かに負担しなければならない。
現状回復義務があります。
クロスが1m1,000円だとして
20m張り替えなければならないとすると
2万円かかります。
ここでみんな払ってしまう。
しかしクロスの残存価値は
耐用年数6年のうち
3年(半分)経過しているので
1万円分を負担する。
2万円かけて
新品にはするけれども
入居者が支払うのは1万円。
この分を入居者が負担します。
これが現状回復の考え方です。
自然損耗は
負担する必要がありません。
過失があった場合のみです。
(例2)
入居6年で退去した場合
クロスの一面を過失で傷つけた。
張替え費用が
例1と同様2万円。
6年経ってるので
クロスの残存価値は
1円しかありません。
だから
入居者負担は1円です。
残りは家主が負担します。
これは傷を付けてしまっても
いずれにせよ価値の無いものなので
入居者の負担は無しです。
ただ過失があった場合は
残存価値の10%ぐらいは
認められる可能性はあります。
ケースバイケースですが
ほとんどの人が2万円負担する必要がある
と思っています。
まるまる新品に出来る金額を
払ってしまう。
ここでダマされちゃう人が多いので
不動産屋が嘘をつく
ポイントになっています。
良くご理解ください。
要は長く住めば住むほど
過失があったとしても
全額負担にはなりません。
長く住めば住むほど
クロスなどを傷つけてると
直す義務はありますが
負担割合は少なくなります。
●特約にだまされるな~契約書にも“ウソ”は紛れている~
特約は認められますが
ハウスクリーニングぐらいです。
別途退去時に2万円請求
というようなことはあります。
特約に悪い業者が
いろいろ盛り込んでいる
場合があります。
(例)
・退去時に壁前面張替え
・床を全部新品にする
めちゃくちゃな事を
特約として契約書に
書いてる場合があります。
そういう特約を書いていて
契約してしまっても
実際認められるのは
ハウスクリーニングぐらいです。
本来
・やらなくてはいけない
・やらなくていいこと
を入居者に不利な条件を押し付けた
特約は認められません。
(ケースバイケースではありますが)
特約の記載の仕方によりますが
ハウスクリーニングにしても
必ず認められる訳ではありません。
実際裁判でも
勝ったり負けたりしています。
ただ絶対に大事なのは
全部を負担する必要はない
という事です。
ここを知っておくことで
全然変わってきます。
〜~~つづく~~~
Special Thanks college president Ryo.
●おまけ
≪≪perplexityちゃんによる文章まとめ≫≫
退去時の費用請求では、知識不足が原因で不当に高額な金額を支払わされるケースが多く見られます。
国土交通省の「原状回復ガイドライン」によれば、通常使用による自然損耗(畳の日焼けや家具の跡、画鋲の穴など)は借主の負担ではなく、家賃に含まれるものとされています。
借主が負担すべきなのは、故意や過失による損傷のみで、その場合も「新品価格」ではなく耐用年数を考慮した「現在の価値」分だけです。
例えばクロスの耐用年数は6年なので、3年住んだ場合は半額が上限です。
また、契約書に不利な特約があっても、法的に認められない場合が多いので、請求内容は必ずガイドラインと照らし合わせて確認しましょう。
知識を持つことで無駄な出費を防げます。
[1] https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html
[2] https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
[3] https://urashico2.com/blog/restoration_guidlines/
[4] https://jpm.jp/topics/49507
[5] https://owners-style.net/article/detail/150701/
[6] https://www.zentaku.or.jp/news/9168/
≪≪Chat-GPTくんによる英訳≫≫
💰 Today’s Topic: “The Power to Save”
How to Lower Move-Out Costs
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【⚠️ Ignorance is Expensive – Don’t Be an Easy Target When Moving Out】
When moving out of a rental property, many tenants are overcharged during the settlement process—often without realizing it.
Why?
Because most people don’t move frequently, they’re unfamiliar with the rules. That lack of knowledge makes it easy for landlords or property managers to take advantage.
So protect yourself—arm yourself with knowledge.
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【🧾 Don’t Get Billed for Damage You Don’t Owe – Learn What You’re Really Responsible For】
To avoid being scammed, learn the basics of Japan’s Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) guideline on restoration (genjō kaifuku).
It clearly outlines:
What tenants are responsible for repairing
What is not the tenant’s responsibility
Examples of normal wear and tear
🔍 Key Point:
You are not responsible for normal deterioration that occurs over time.
In fact, the longer you live in a place, the less you typically have to pay when leaving.
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🔨 What is “Restoration to Original Condition”?
This doesn’t mean restoring everything to the exact condition when you moved in.
You’re only responsible for:
Damage caused by negligence or intentional harm
Not normal wear and tear
✅ No need to replace everything with brand new items.
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🧹 Examples of Normal Wear and Tear (Tenant Doesn’t Pay):
Tatami discoloration from sunlight
Dents in flooring from furniture
Pin holes in walls
Black marks from refrigerator or TV
Fading of wax or color on floors
Mesh screen replacement
Normal dirt on wallpaper (billed by meter, not full area)
👉 These costs are included in your rent and should be covered by the landlord.
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💸 You Only Pay for the “Current Value” – Full Price is a Rip-Off
If you accidentally damage something, yes, you must pay.
BUT, not for the full replacement cost—just the remaining value based on its lifespan.
🛠 Lifespan (Example by MLIT):
Wallpaper: 6 years
Tatami/carpet/Cushion floor: 6 years
Air conditioner: 6 years
Intercom: 6 years
So if you’re 3 years in, you pay only half.
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💡 Real Example: Are You Paying ¥20,000 When You Only Owe ¥10,000?
Case 1:
You live in a unit for 3 years, and damage one wall’s wallpaper.
➡ Replacement cost = ¥20,000
➡ Since the wallpaper’s life is 6 years and 3 years passed, value is 50%
➡ You only owe ¥10,000
But most people pay the full ¥20,000 without questioning.
That’s how people get ripped off.
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Case 2:
You lived there for 6 years, and damaged the same wall.
➡ Technically, wallpaper’s value is zero*.
➡ You might owe only ¥1 or nothing at all.
➡ Still, many tenants pay the full ¥20,000!
👉 Long-term residents should remember: even if you cause damage, your share is very small due to depreciation.
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📄 Don’t Be Fooled by “Special Clauses” – Some Are Lies
Some landlords include shady special contract clauses (tokuyaku) to make you pay more, like:
“All walls must be re-papered upon move-out”
“All flooring must be replaced”
❌ Even if you signed such a contract, these are often not legally enforceable.
✅ What is usually valid:
A basic house cleaning fee
Anything beyond that could be considered unfair and invalid—especially if it forces tenants to pay for what landlords should cover.
⚖️ Even in court, these clauses are debated and don’t always hold up.
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✅ Final Takeaway:
> You do NOT need to pay for everything.
Understanding your rights under Japanese rental law can save you thousands of yen.
Don’t pay for a brand new apartment you didn’t destroy—know the rules, and don’t get scammed.
Special Thanks OpenAI and Perplexity AI, Inc